日本陸連・公認審判員

公認審判員(ハンドブックより抜粋)

1. 公認審判員制度

競技会における役員は、運営面(主催、共催、後援等)を担当する大会役員と直接競技そのものに携わる競技役員とから構成されている。競技役員は、競技をスムーズに進行させるための総務系統を担当する役員と、規則に則った審判を行い、その結果の記録および順位を正しく判定する競技系統の役員に分けられている。

通常、総務系統と競技系統を合わせて、それぞれの職務にあたるものを審判員と言うが、競技会前の準備に携わる役員と競技会当日の運営に携わる役員の両方を含めて広く解釈している。競技が公平で信頼できるように、また競技者が快く競技することができるようにするためには、審判員の役割は重要である。そのためには信頼のおける審判員が不可欠であり、その資格が検討されなければならない。

日本陸上競技連盟では、1948年から公認審判員制度を設け、その制度のために定められた公認審判員規程の下で、資質の向上を目指して実践してきた。その規程は数回の修改正を経て、現在に至っている。現在の規程は2014年3月に改正されたものである。

公認審判員規程の要点

  1. 公認審判員の任務に関すること
  2. 資格に関すること
    公認審判員は加盟団体の登録会員でなければならない。
  3. 公認審判員の級別に関すること
    審判員を審判技術、審判態度、経験年数、年齢等の条件に応じて、S級・A級・B級に分類した。
    この級別によって審判員の努力目標が明示され、積極的な規則の研究、審判講習会や競技会の参加等によって審判員の養成や技術の向上、審判員組織の確立ができるようになった。
    この級とは別に、競技規則や運営に関する知識の確かな審判員を選考し JTOʼs(Japan Technical Officials)として各種主催・共催・後援競技会に派遣し、審判長を補佐する制度を発足させた。
    また、競歩競技における歩形判定技能や競技運営には、専門的な知識と経験が必要となることから、IAAF基準を満たした競歩審判員をJRW(J Japan Race Walking Judges)として認定し、本連盟主催・共催・後援競技会に派遣している。
  4. 公認審判員の推せん、審査および委嘱に関すること。
  5. 公認審判員の解任および復権に関すること。
  6. 審判員手帳、公認審判員章(カード)およびバッジの制定に関すること
  7. 記録が公認される競技会における公認審判員の役割に関すること
    競技会の権威と記録の信頼性を確保するために、公認競技会の競技役員は補助役員を除きすべて公認審判員で構成しなければならない。

以上7項目に付いて挙げたが、電子機器や情報技術の発達および開発によって、競技会の運営や審判技術は一層科学性を求められるようになっている。
本連盟および加盟団体は、この要求に応じ得るようにあらゆる手段を講じて、優秀な審判員の確保と養成に努力することが大切である。

2. 公認審判員資格取得の基準

(1)公認審判員となる条件

  1. 陸上競技規則を熟知すること。
  2. 1つの審判部署に関して深い経験をもち、かつ優れた技術または能力を有していること。
  3. 審判員としての態度が立派で、かつ人間関係が円満であること。
  4. 審判員として一定の経験年数に達していること(S級、A級が対象)
  5. 現在審判員としての熱意を有し、委嘱があれば可能な限り出席していること。

以上5条件を基準として、3つの級に分けられている。公認審判員として認定された者は、その努力によって順次上級に進むことができる。

(2)S級公認審判員資格取得の基準

現在 A級公認審判員で満10年を経過し、55歳(3月末を基準とする)に達した者のうち、審判員としての活動に精励し、熟練した審判技術と知識を有する者(公認審判員規程第4条)。
審判講習会(主な内容が当該年の競技規則修改正の伝達など)出席回数については、原則として年1回とする。ただし、少なくとも5年間で3回以上の出席がなければならない。

(3)A級公認審判員資格取得の基準

現在 B級公認審判員で原則として満10年を経過した者のうち、数多くの審判員としての活動を通して、より高い審判技術と知識を身につけた者。
A級公認審判員の資格は、加盟団体で審査し、本連盟は当該級の審判員の資格を取得したものとして委嘱し、審判員手帳を交付する。

(4)B級公認審判員資格取得の基準

  1. 加盟団体の登録会員で18歳に達した者は、B級公認審判員となる資格を有する。
    〔注〕加盟団体は、公認審判員の資格取得を希望する者に対して審判講習会を開催し、テスト等の結果、加盟団体の競技会の審判ができると認定された者に資格を与えることができる。
  2. 日本学生陸上競技連合に登録する学生については、同連合からの申請に基づき本連盟競技運営委員会審判部で審査し、B級公認審判員に委嘱することができる。

3. 公認審判員の推せんと承認

公認審判員の推せんと承認は、公認審判員規程第4条、第5条3項によって行われる。S級公認審判員資格取得の事務処理は、後述8.公認審判員「資格取得等の事務手順」を参照のこと。
S級公認審判員は、加盟団体が推せんする。推せん書類は本連盟競技運営委員会審判部指定の期日までに、本連盟に提出する。
S級公認審判員は、本連盟競技運営委員会審判部で審査し、理事会の承認を得て本連盟が委嘱する。

提出に際しての留意点

  1. S級公認審判員推薦候補者は、A級公認審判員の昇格時からの審判員手帳を添付すること。添付されない場合は、対象者から除外するので留意すること。
  2. 審判員手帳には、出席競技会名を一括整理してはならない。競技会の都度、記録するよう留意すること。
  3. 加盟団体が候補者を推せんする場合は、公認審判員の資格取得の基準の条件に適合する者のみ行なうこと。
  4. A級,B級公認審判員については、各加盟団体によって確認された審判員数を、毎年4月末日までに本連盟に報告すること

4. 公認審判員の解任と復権

公認審判員規程第5条によって、つぎの各号の1に該当するときは、自動的にその任を解かれる。

  1. 登録会員でなくなったときは、解任される。
    ただし、特別の事情によって、一時的に登録会員でなくなっても、その特別な事情が解消し、再び登録会員となったときには、以前の資格を回復する。
  2. 競技会の審判員を委嘱されたにもかかわらず、1年以上特別な理由もなく、その任にあたらないとき。
  3. 前1,2項により解任された者で復権を希望する者に対しては、申請に基づき S級公認審判員は、本連盟競技運営委員会審判部によって審査し、本連盟がこれを委嘱する。また A級および B級公認審判員については、加盟団体で審査し、本連盟がこれを委嘱する。